障がい者雇用の基礎知識 | 障害者雇用率達成指導とは

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障がい者雇用率の高い社会のために

障害者雇用促進法による規定などを設け、納付金の徴収や各種助成金などの制度を設けてもなお、現在の日本国内の障がい者雇用率は完全に達成されているとはいえません。そこで全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上である、167~277人規模の企業で現状の障がい者雇用が0人の企業や、大規模企業であり不足数が10人以上の企業に対しては、障がい者の雇用率を達成させるための指導が行われます。

障害者雇用率達成指導とは

「障害者雇用率達成指導」とは、障がい者雇用率が上記の基準に満たない企業に対し、「雇用計画」の作成、および実施を促す行政指導です。

公共職業安定所(ハローワーク)より雇用状況報告の呼び出しがあり、翌年1月を始期とする3年単位の雇用計画の作成・提出を命じられます。提出した雇用計画の実施状況が悪い企業に対しては、適正な実施を行うよう勧告が行われます。それでも状況が改善しなかったり、計画が特に遅れたりしている企業に対しては、企業名の公表を前提とした特別指導が実施されます。

障がい者の雇用に関し、「指導が入ったから仕方なく」といった考え方を企業が持っていては、障がい者の雇用を成功させることは難しいでしょう。指導が入る前に、もしくは入ったことをよい機会と捉え、企業自らが主体的に障がい者雇用を推進していく姿勢こそが、障がい者雇用成功への第一歩であり、現代社会に求められている姿勢だといえます。

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