
TOP >> 障がい者雇用の基礎知識 | 納付金・助成金について
障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るため、障害者雇用促進法では、納付金の徴収および調整金、各種助成金の支給制度が定められています。
常用労働者が301人以上の企業で、障がい者雇用率が規定の1.8%に満たない場合、「障害者雇用納付金」を徴収されます。金額は不足1人につき月額5万円です。
※300人以下の企業は納付金を収める義務はありません。しかし障がい者の法定雇用率が規定に満たしていない場合は、公共職業安定所(ハローワーク)などから指導を受けたり呼び出しがかかったりすることがあります。それでもなお、改善が見られない場合は企業名が公表されるなどの措置がとられます(詳しくは「障害者雇用率達成指導とは」を参照)。また、今後の法律改正によっては300人以下の企業も納付金の対象となる可能性があります。
常用労働者が301人以上の企業で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している企業に対しては「障害者雇用調整金」が支給されます。金額は超過1人につき月額2万7千円です。
常用労働者が300人以下で、かつ法定雇用率以上の障がい者を雇用している企業については報奨金制度があります。金額は超過1人につき月額2万1千円です。
※この他にも、在宅就業障がい者に仕事を発注する事業主に対しては「特例調整金」「特例報奨金」の制度があります。
障がい者を雇用する際には、必要な設備を整えたり、特性に対応するためのさまざまな配慮と準備が必要になったりなど、少なからぬ費用がかかる場合があります。それらの費用に対して助成金を設けることで、企業にとって障がい者の継続雇用を容易にすることを目的とした制度が「助成金制度」です。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」関連の各都道府県協会を通じて申請し、定められた条件を満たしていれば受給することができます。助成金の種類はさまざまです。納付金制度に基づく主な助成金項目には以下のものがあり、各助成金の中に、さらに細目として多くの助成金項目があります(障害者福祉施設設置等助成金以外)。詳しくは独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のホームページで確認できます。
※その他自治体などで独自の助成金を設けている場合もあります
など
障がい者雇用を積極的に行っている企業に対しては、さまざまな税制上の優遇措置があります。措置の対象となる雇用条件は税の種類によって異なります。
また日本政策投資銀行では「重度障害者雇用促進融資」を実施しています。重度の障がいのある人(重度身体障がい・知的障がい・精神障がい・重度身体障がい、および重度知的障がいの短時間労働者)を常時5人程度以上雇用する場合は低利で融資を受けることができます。
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