
TOP >> 障がい者雇用の基礎知識 | 法定雇用率とは
障害者雇用促進法では、企業は一定人数の障がい者を雇用しなければならないことが規定されています。この規定を「雇用義務制度」と呼び、同法で規定された常用労働者数に対する障がい者の最低雇用率を「法定雇用率」といいます。

雇用義務制度では、定められた規模以上の企業の事業主に対し、法定雇用率に相当する人数以上の身体障がい者・知的障がい者の雇用が義務づけられています。(精神障がい者は雇用義務の対象ではありませんが、雇用率としてはカウントされます)。
雇用義務制度の実効性を高めるための制度が「納付金制度」です。これは障がい者の雇用率を満たしていない企業に対し、「納付金」を徴収する制度であり、法定雇用率以上の障がい者雇用を達成している企業に対しては、「調整金」「報奨金」などが支給されます。
社員500人(パート・契約社員など含む)の企業であれば
500人 × 1.8% = 9人
となり、9人以上の障がい者を雇用する義務が生じます。
雇用率の対象となる障がいは以下の通りです。身体障がいは「身体障害者手帳」、知的障がいは「療育手帳」または知的障がい者判定機関の判定書、精神障がいは「精神障害者福祉手帳」により、種類と障がいの度合いが判別され、雇用カウントの対象となります。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者です。
※在宅勤務の障がい者についても、一定の要件を満たしていれば通常の勤務形態と同じく1カウントとして算入できます。
※精神障がいについて、医師の診断書・意見書をもって判定し、雇用率にカウントすることはできません。しかし障害者雇用納付金制度に基づく助成金では、医師の診断書・意見書は有効とみなされます。
雇用率の算定方法は以下になります。

下記の労働形態の社員は、法定雇用率の母数対象となります。派遣会社などでは、登録者に対しても下記の要件を満たしている場合、法定雇用率の母数としてカウントする必要が生じます。
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